2026年8月2日から、EU AI Actの透明性義務が適用されます。AIコンテンツに表示義務があるかどうかは、企業が担う役割、コンテンツの種類、規則の例外によります。代理店とブランドは、誰がAIシステムを使用し、そこからどの義務が生じるかを確認すべきです。
2026年8月2日から何が適用されますか?
EU AI Act(規則(EU) 2024/1689)は、第50条で特定のAIシステムとそのコンテンツに対する情報・表示義務を定めています。義務は段階的に適用されます。特定のAI手法の禁止は2025年2月から。第50条は2026年8月2日から。同日より前に流通済みのAIシステムを提供する者による機械判読可能なマーキングについては、EU委員会が2026年12月2日までの移行期間を設けています。
規則は2つの役割を区別します。提供者はAIシステムを開発または開発させ、自社名で流通させます。運用者は事業の過程でAIシステムを使用します。両者は異なる義務を負います。
何を表示しなければなりませんか?
以下の概要は、マーケティングとコミュニケーションに関係する第50条の4つの事例を示します。感情認識や生体分類など、さらに義務があります。
- チャットボット
- AIとの直接的なやり取りについて人に通知しなければなりません。文脈上AIの使用が明白な場合は除きます(第50条(1))。提供者の義務。
- AI生成メディア
- 音声、画像、動画、テキストは機械判読可能な形でマーキングされます(第50条(2))。提供者の義務。システムが通常の編集のみを支援し、入力データの内容を本質的に変えない場合は義務が免除されます。
- ディープフェイク
- 開示が必要です(第50条(4))。運用者の義務。ディープフェイクとは、人、物、場所、出来事に似せたAI生成・AI加工の画像・音声・動画で、偽って本物または真実らしく見えるものです。明らかに芸術的・風刺的・架空の作品では、作品を損なわない形で開示できます。
- 公共的事項に関するAIテキスト
- 開示が必要です(第50条(4))。公共の利益に関する事項を公衆に知らせるテキストが対象。自然人または法人が内容を確認し、編集責任を負う場合は免除されます。
- 時期
- 表示は最初のやり取りまたは最初の接触の時点までに明確に認識でき、アクセシビリティ要件を満たす必要があります(第50条(5))。
広告とAI動画では何が変わりますか?
第50条は2つの異なる事柄を定めています。提供者による技術的マーキングと、運用者による特定コンテンツの開示です。広告では「このシーンはAIで生成されました」のような表示が、該当箇所を明確に特定し、最初の接触で知覚できる必要があります。無音クリップならテキスト表示、音声広告ならアナウンスまたは説明文への記載で十分です。
書き出しとアップロードの際にメタデータは失われることがあります。公開後に各チャンネルのファイルを確認すべきです。ディープフェイクの開示では、AIの使用が視聴者に知覚可能でなければなりません。機械判読可能なマーキングのみでは義務を満たしません。
機械判読可能なマーキングの例:C2PAはコンテンツの来歴と編集履歴を記録し、SynthIDはウォーターマークを埋め込みます。適切な検証ツールはこうしたデータを読み取れます。ただしマーキングがないからといってAI生成でないとは言えません。
違反した場合はどうなりますか?
第99条(4)(g)により、透明性義務への違反には罰金が科されます。企業の場合、上限は1500万ユーロまたは前事業年度の全世界売上の3%のいずれか高い方です。中小企業には低い方の上限が適用されます(第99条(6))。これは上限であり、自動的な罰金ではありません。
執行は各国の市場監視当局が担います。ドイツでは原則として連邦ネットワーク庁(Bundesnetzagentur)が所管し、KI-MIG(AI市場監視・実施法)が定めています。特定分野では別の監督当局が予定されています。広告ではメディア法の規定や競争法上の請求も関係しえます。企業は義務の確認、使用ツール、実際に公開した表示を文書化すべきです。
QLTYでの取り組み
私たちは動画、音楽、テキストをAIで制作しています。すべてのプロジェクトに、使用したAIツールと予定する表示のドキュメントを添付します。初回相談で使用するAIコンテンツを記録し、公開前に確認すべき表示の問題を協議します。
よくある質問
広告のAI音楽は表示が必要ですか?
2つの側面を分けて検討します。ジェネレーターの提供者が行う機械判読可能なマーキングと、広告媒体での開示です。第50条(4)の開示義務は、ディープフェイクに分類される音声コンテンツにあります。AI生成の曲が該当するかは、例えば演奏や録音を偽って本物らしく見せるかによります。
既存のキャンペーンにも適用されますか?
EU委員会によれば、2026年8月2日より前に作成されたコンテンツは遡って表示する必要はありません。既存キャンペーン内の新しいAIコンテンツは別途検討が必要です。各モチーフの作成日と後のAI編集を記録してください。
インプレッション(運営者情報)の記載で十分ですか?
いいえ。情報はコンテンツとの最初の接触で認識できる必要があります。閲覧や視聴の際に必要な情報が得られないなら、運営者情報への一般的な記載では不十分です。
ドイツでは誰が監視しますか?
原則として連邦ネットワーク庁(KI-MIG第2条)。特定分野ではメディアサービスなど別の監督当局が予定されています。広告ではメディア法の規定や競争法上の請求も関係しえます。
法的記載は規則(EU) 2024/1689(第50条・第99条)、EU委員会の指針、ドイツのKI-MIGに基づきます。本記事は法律相談ではありません。全文はEUR-Lexで読めます。







AI検索:Googleが答える時代でブランドはどう見え続けるか
AI動画2026年のコスト:月20ドルのサブスク対・代理店価格